Alerts CNIPA、同日二重出願 (Same-Day Dual Filings) の審査を厳格化
Written by Charles W. Gray (和訳:穐場 仁)
2026年1月1日に改正された中国特許審査ガイドラインが施行されたことを受け、中国国家知識産権局 (CNIPA) は、関連する主題をカバーする発明出願と実用新案出願の「同日二重出願 (same-day dual filings) 」に対して、大幅に厳格な対応を取るようになった。
この急激な政策転換は、係属中の出願にも遡及的に影響を及ぼしており、出願人はその特許権に関して難しい選択を迫られている。
新たな審査を乗り切る方法は以下の通りである:
1.申告済みの二重出願:選択を迫られる
二重出願が正式に申告されている場合、CNIPAは現在出願人に対し、特許権を取得した実用新案を放棄する旨の申告書を提出するか、あるいは発明出願の拒絶を受けるかのいずれかを選択するよう通知している。重要な点として、クレームが特許的に区別可能 (patentably distinct) である場合 (つまり、実際には二重特許が存在しない場合) であっても、出願人はどちらか一方の権利を放棄せざるをえない。
2.未申告の二重出願:即時拒絶
二重出願が申告されていなかった場合でも、CNIPAが同日に出願され、二重特許の問題 (Article 9(1)) がある実用新案の登録を発見した場合、発明出願は即座に拒絶される。出願人は、遡及的に実用新案を放棄することも、重複を解消するために発明のクレームを補正することも認められない。
3.戦略的オプション1:行政訴訟 (Administrative Litigation)
CNIPAが2026年1月1日より前に出願されたケースに2026年ガイドラインを遡及適用することは、遡及禁止の原則に違反する。2026年以前の出願については、出願人は再審査請求を行い、続いてBeijing IP Courtに行政訴訟を提起することができる。この戦略は、政策転換に異議を申し立てると同時に、必要とされる放棄を遅らせ、実用新案の存続期間を延長する可能性を秘めている。
4.戦略的オプション2:分割出願
親発明の出願を放棄せざるを得ない場合でも、出願人は分割出願を行う権利を保持している。分割クレームが、特許として認められた実用新案とは明確に区別されることを確保することで、Article 9(1) に定める二重特許を完全に回避できる。これにより、出願人は実用新案と新たな分割発明特許の両方を有効に維持することが可能となる。
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